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遺言書作成

遺言は、人としての一生の最後を締めくくる重要な行為であり、自分の死後、家族(相続人)が争うことなく平穏であることを願って書くものです。

遺言には、大別して自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
遺言は、法律の定める方式によって、作成されることにより、成立します。

自筆証書遺言は、自分で遺言の内容の全文と日付、及び氏名を書いて、署名の下に印を押さなければなりません。ワープロではダメですし、死後、家庭裁判所の検認手続きが必要です。

公正証書遺言は、証人2人以上の立会の下で公証人が作成するものです。
この遺言のメリットは公証人が関与するため、無効となったり、争いが生ずるおそれがほとんどないこと、原本は公証人役場で保管されるので、紛失、改善のおそれのないこと、検認手続きの不要であること、などです。
当吉祥寺司法書士事務所としては、公正証書遺言をお勧めしますが、費用のかからない自筆証書遺言をご希望の際は、方式内容等についてアドバイスいたします。

費用についてですが、自筆証書遺言の場合、アドバイス料として1万円~
公正証書遺言の場合は証人2名の費用も含めて6万円~になります。
他に公証人の報酬がかかります。(遺産額によります)