吉祥寺司法書士事務所
まずはご相談ください。知識豊富な司法書士が対応致します。
法
法 人 様
役
役員変更
会社法施行前は取締役の任期は原則2年、監査役の任期は4年と決まっていましたが、会社法になってからは公開会社でない株式会社は任期を10年まで延長できるようになっています。任期をまだ延長していない会社は、ご相談ください。
ただ、いつかは任期が来ますから、その時期には役員変更登記が必要となります。
当吉祥寺司法書士事務所では、役員変更登記に必要な議事録、定款その他の書類作成も可能です。
費用は、登録免許税が1万円(但し、資本金が1億円を超えると3万円)
報酬は1万5千円~です。
■ 現在の株式会社を代表取締役1名の会社に変更したい
現在、株式会社を新設しようとした場合、役員の最小構成員数は、代表取締役1名ですが、平成17年5月以前に設立した株式会社では、最低でも取締役3名、監査役1名を揃える必要がありました。この、取締役、監査役を減らして代表取締役1名にすることも可能です。
必要となる登記は、最低、「役員変更(取締役及び監査役の変更)」「取締役会設置会社の定めの廃止」「監査役設置会社の定めの廃止」「株式の譲渡制限に関する規定の変更」の4つになります。