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司法書士 横江 俊章
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司法書士 岡本 昌巳
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司法書士 島田 辰也
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持分更生

ご夫婦等で共有名義として住宅の購入した際に、あまり深く考えずに、持分を決めてしまうと、場合よっては共有者間で財産の移動があったものと判断され、確定申告時に税務署から贈与税の指摘を受けることがあります。
その際に贈与税を避けるためには、早急に各々の拠出額に応じた持分に登記簿を訂正変更する必要があります。
この場合、金融機関から融資を受けて(根)抵当権を設定しているか否か、購入不動産の名義人に加入・離脱する人がいるか否か等により、登記の内容もかかる登録免許税も異なります。因みに、金融機関から融資を受けて抵当権を設定しており、購入不動産の名義人に加入・離脱する人がいない一般的なケースでは、『所有権更正登記』により持分の更正を行うことになります。
また、この登記をするに当たり、購入不動産の名義人の登記簿上の住所が引越し前の住所のままですと、別途、登記名義人住所移転の登記も必要となります。