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司法書士 横江 俊章
プロフィール
司法書士 岡本 昌巳
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司法書士 島田 辰也
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裁判事務・少額提訴

土地建物の賃貸借関係、金銭の貸し借り、売買、交通事故等で被害を受けたり、近隣とトラブルになったり、悪徳商法にひっかかったりした場合、話し合いあるいは裁判所を通して当吉祥寺司法書士事務所が支援することができます。
ただし、簡易裁判所の代理権の範囲は140万円以内の争いに限られていますので、140万円を超える争い(地方裁判所レベル)になった場合は、書面作成で支援することになります。内容証明郵便の作成もお受けします。
この場合の費用は、着手金1万円~。
報酬金は相談に応じます。


60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えを簡易裁判所に提起できる制度です。この訴訟の特徴は、原則として1日で終了し、即日判決が言い渡されます。
ただし控訴や上告はできませんが、判決をした裁判所に異議を申し立てられます。
この手続きの支援も当吉祥寺司法書士事務所はしております。
費用は着手金1万円~
報酬金は相談に応じます。