吉祥寺司法書士事務所
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夫婦間の贈与
贈与とは、財産を無償で相手方に与える契約をいいます。
現在、年間110万円までは贈与税がかかりませんが、この贈与の特例として「夫婦間の居住用不動産の贈与」があります。
これは、夫婦間の贈与で次のすべての条件に該当するときには、課税価格から基礎控除110万円の他に2000万円までを控除できる特例です。
適用要件
① 贈与時点での婚姻期間が20年以上であること。
② 居住用不動産又は居住用不動産を取得するための資金の贈与であること。
③ 贈与を受けた配偶者が、贈与を受けた年の翌年3月15日(贈与税の申告期限)までに、当該不動産を居住用として使用するとともに、その後も引き続き居住する見込みがあること。
④ 過去において、同一の配偶者から配偶者控除の適用を受けていないこと。
この場合の費用は、贈与による移転登記の登録免許税が課税価格×2%かかります。
報酬は贈与契約書作成も含めて5万円~です。