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司法書士 横江 俊章
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成年後見

成年後見制度は、法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度とは、本人の判断能力が不十分な状態になった場合に、申立により、家庭裁判所が適任と認める人を本人の支援者(成年後見人、保佐人、補助人)に選任する制度です。本人の判断能力に応じて後見(判断能力がほとんどない人)、保佐(判断能力が著しく不十分な人)補助(判断能力が不十分な人)に分かれます。

任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに将来の判断能力の衰えに備えて、任意後見人になる人と支援してもらう内容について契約し、公正証書を作成しておくものです。そして、将来、本人の判断能力が不十分になったときに支援が開始されます。

吉祥寺司法書士事務所では、高齢化社会における成年後見業務を重視しており、支援態勢を整えています。
①法定後見人等選任申立手続 12万円~
別途、裁判所への申立の実費約1万円及び鑑定費用5~10万円がかかる場合があります。)
②任意後見契約(司法書士が任意後見人となる場合) 12万円~
(別途、公証人の報酬が約3万円かかります。)