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司法書士 横江 俊章
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相続・遺贈

財産を有する方がお亡くなりになると相続が発生します。
法律で定められた相続人(法定相続人)には、法定相続分があり、その通りに相続取得するのを、法定相続といいます。
これに対し、相続人全員で遺産の分割協議をして「A遺産は甲さんに、B遺産は乙さんに相続させる」ということも通常行われています。
又、遺言書を残すことによって、A遺産を丙さん(相続人と限らない)に与えることもできます。これが遺贈です。

当事務所はこれらの問題について色々な観点からサポートし、アドバイスすることができます。必要書類については、お問い合わせください。戸籍、除籍謄本、評価証明書等を収集することもお手伝いできます。

相続登記については、不動産の固定資産評価額×0.4%が登録免許税であり、遺贈登記については固定資産評価額×2%が登録免許税です。
(尚、当事務所ではオンライン申請に対応しており、さらに減額が可能です。)
吉祥寺司法書士事務所の報酬は、基本が3万5千円からで、不動産の個数や課税価格、遺産分割協議書作成等によって加算されます。詳細はご相談ください。